交通事故による後遺障害(後遺症)によって失われてしまう労働能力を、数値化して表現したもののことを指します。この数値は逸失利益を計算する場面で用います。
例として、交通事故の前は100%働くことができたとすると、後遺障害等級が12級に該当する場合、労働能力喪失率は14%程度とされます。
ただし、実際には、被害者の後遺障害(後遺症)の程度や、年齢、性別、職業など、個別具体的な事情を考慮したうえで労働能力喪失率を算定します。