弁護士費用特約とは
高次脳機能障害の弁護士費用特約
弁護士費用特約とは、簡単に言えば高次脳機能障害などの交通事故にかかる弁護士費用の全部又は一部を保険会社がサポートしてくれる制度です。
通常であれば、保険の契約者ご自身が損害を被った場合、損害部分に対する相手保険会社との交渉は自分でやるしかありませんが、その交渉が困難な場合において専門家を立てたり相談したりするために費用の全部または一部を負担してくれるのがこの特約です。
そのため、事故に遭われた方が専門家をたてても、多くの場合
弁護士費用の実質負担がゼロ
となります(保険会社により上限額が異なりますので、詳しくは契約内容をご確認ください。)
基本的には費用を負担してもらうというだけ内容の特約ですので、専門家の選択は顧客の自由となっており、保険会社からの紹介でなければならないということはありません。
保険の範囲
費用特約による補助の範囲は、自由化されていることもあり、保険会社との契約により様々です。
一般的には、故意や飲酒運転等の事由がなければ適用が可能で、多くの会社は「一度の事故で、被保険者一名につき最大で300万円まで」としているところが多い印象を受けます。
「被保険者一名につき300万円まで」という契約となっているケースでは、同乗者の中に被害者が複数名いれば、その人数×300万円までの補助をうけられる可能性があるといえます。