逸失利益

交通事故で被害者に後遺障害が残った場合、後遺障害のために、被害者は、事故にあう前のようには働くことができなくなり、その結果、収入が減ることがあります。

後遺障害を負ったのが乳幼児や学生であったとしても、将来得ることができたはずの収入を得ることができなくなることもあります。

また、死亡事故により被害者が死亡した場合、被害者本人が将来働いて得られたはずの収入が得られなくなります。

このように、交通事故によって、被害者が後遺障害を負ったり、死亡したために、将来得ることができたはずの収入が得られなくなってしまったことによる損害のことを「逸失利益」(いっしつりえき)といいます。「得べかりし利益の喪失」ともいわれています。


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