後遺障害の症状固定とは

症状固定前と症状固定後の補償

交通事故で負った怪我のうち、症状固定前の部分は「傷害」部分とされ、治療費・休業損害・入通院慰謝料などにより補償されることになります。

その後、症状固定の判断が下された後に残った症状は、「後遺障害」部分とされ、治癒(自分の100%の状態)と「症状固定」状態との差の大きさを客観的に明示した「後遺障害等級認定」を受けることにより、傷害部分とは別に、損害賠償の対象となります。

では、そもそも「症状固定」とは何でしょうか?症状固定は、医学面と、損害賠償面の二側面から説明することができます。

医学的な意味での症状固定

医学的な意味での「症状固定」とは、治療を続けても大幅な改善が見込めなくなった段階を指します。

完治(治癒状態ともいいます)するまで症状は固定しないと勘違いされる方もおられるようですが、そうではなく、「ある一定の状態までは回復したものの、その後は回復・増悪が繰り返されるようになった状態」が「症状固定」なのです。

むちうちの例でいえば、病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど、少し経つとまた戻り、という一進一退を繰り返す状態を挙げることが出来ます。

損害賠償上の症状固定

医学的に大幅な改善が見込めないのであれば、いつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残ってしまった症状(いわゆる後遺症)については「後遺障害」として損害賠償の対象とし、問題を早期に解決しましょうという、損害賠償上の都合による仕組みでもあります。

医師から症状固定の診断を受ける前は、実務上「傷害部分」と呼ばれています。「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。

症状固定後は、等級認定を受ければ「後遺障害部分」として、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できます。一方、「傷害部分」と同じように治療費や休業損害を請求することはできなくなります。つまり、症状固定とは、賠償上、「傷害部分」の終わりを意味しています。

上記の関係を図解すると、下の図のようになります。

後遺障害・後遺症と症状固定

症状固定を決めるのは・・・?

では、「傷害」と「後遺障害」を分ける「症状固定」という分岐点を決めるのは誰なのでしょうか?
保険会社が勝手に決めていいことなのでしょうか?

保険会社から「そろそろ症状固定してください」と言われて後遺障害診断書が送られてきたり、突然治療費の打ち切りをされるケースがしばしばありますが、必ずしも保険会社のいう「治療費の打ち切り」=「症状固定」であるとは言えません。
上述のとおり、医学的な意味での症状固定は医師が診断することであり、そのタイミングは被害者自身と症状経過を見てきた医師とが一緒に決めるべきことです。

もしこの点にご不安があったり、実際に保険会社から打ち切りの連絡が来たりしているようでしたら、非常に重要な点になりますので、当事務所の無料相談へ足をお運びください。

では、症状固定した後はどのようにして、いわゆる「後遺障害部分」の賠償を請求すればいいのでしょうか?
その詳細は次の「高次脳機能障害の後遺障害等級」のページと、その次の「適正な後遺障害等級認定を受けるには」のページにわたってお話しいたします。

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