[等級]と[基準]による金額の差

自賠責でうける等級認定での受取金額の差

前述のとおり、交通事故における後遺障害等級は14~1級まで設けられており、高次脳機能障害である場合の後遺障害等級は、軽い順に14級、12級、9級、7級、5級、3級、2級、1級の中で症状によって割り振られることになります(分かり易くするために「軽い順」と表現しておりますが、実際は14級でも日常生活にかなりの支障がでます)。

しかし、漠然と「14級」「12級」と言われても、その差がわからないかと思いますので、ここで交通事故において最も低額な補償とされる「自賠責保険」におけるそれぞれの補償額を明示しておきます。

1級   3000万円
2級   2590万円
3級   2219万円
5級   1574万円
7級   1051万円
9級    616万円
12級   224万円
14級    75万円

ご覧いただければおわかりかと思われますが、14級相当とされていたものを12級にすることができれば、その差額だけでも約150万円の差が出ることになります。
さらに適切な交渉を行うことで、いわゆる「飛び級」をすることもあり、分かり易い例を挙げますと、当事務所の案件で14級と言われていた被害者の方からご相談をいただき、弁護士が手続きを行ったところ、9級が認められた、という案件がありました。それを自賠責保険の基準で考えると、616万円と75万円の差額となりますので、541万円の差が出ることになるのです。

繰り返しになりますが、ここでは「自賠責保険」の基準、つまり、交通事故の補償としては最低限のものをご紹介しております。

これが弁護士の入った時の基準「裁判基準」になったら、どうなるでしょうか?

それほどまでに後遺障害の等級認定は重要なことなのです。

ひとつでも上の補償を求めるために、弁護士に相談をしてみてください。
弁護士費用特約付きの保険に入っていらっしゃる方は、最大で300万円までの弁護士費用を負担してもらえることがありますので、この機会に保険会社にお問い合わせをしてみてください。
また、相談しにくいと思っていらっしゃる方は、是非お気軽に当事務所の交通事故無料相談をご活用ください

自賠責と裁判基準との受取金額の差

上記では「自賠責保険」の中で「等級認定」によって受け取れる金額が大きく変わることをご説明させて頂きました。

次に、ここでは等級が確定した後に「自賠責保険」で補償される範囲と、弁護士に頼んで「裁判基準」で補償される範囲の違いについてご説明させて頂きます。

例えば、Aさんという方が「30歳 年収300万円」で「後遺障害等級14級」を認められているとします。先にも述べたとおり、自賠責では14級の補償は75万円となります。
では裁判基準ではどうでしょうか?

裁判基準では、等級のみでなく、年齢と年収も加味して、後遺障害について「逸失利益」と「慰謝料」にわけて考えていきます。

「30歳 年収300万円 14級」の場合、概算ですが後遺障害逸失利益は250万6650円、後遺障害慰謝料は110万円の、計360万6650円を受け取れる見込みとなります。
自賠責との差額はおよそ285万円です。

さらにAさんが弁護士に頼んで14級から12級にあがったとします。そうすると「30歳 年収300万円 12級」の場合の概算で、後遺障害逸失利益は701万8620円、後遺障害慰謝料は290万円の、計991万8620を受け取ることができる見込みがでてきます。
14級自賠責との差額はなんと916万円以上です。

例えば弁護士の着手金が20万円、報酬金が916万円からパーセンテージで100万円かかったとしても、およそ800万円を受け取ることができる計算になりますね(しかも弁護士費用特約に入っていた場合には、この着手金も報酬金も保険会社が負担してくれる場合があるので、ご依頼者様の負担は実質0円で済むケースだってあります)。

参考までに計算機のリンク張っておきます。
給与所得者の後遺障害逸失利益・慰謝料計算機はこちら
主婦・学生・無職者の後遺障害逸失利益・慰謝料計算機はこちら

全ての案件がこんなにうまくいくか、といったら、必ずしもそうではないと言わざるを得ないのですが、少なくとも無料相談に行ってみる価値はあるはずです。是非当事務所の無料相談に足をお運びください

さて、ここまで「等級」と「補償の基準」の2つの側面から補償額についてのお話をしてきました。

そのうち、「補償の基準」については、「自賠責基準」「任意基準」「裁判基準」のうちのどれかを基本的には用いていくことになりますので、自分の入っている保険や、弁護士に頼んでいるか否かによって変わります。

しかし「等級」はそうではありません。1~14級あるうちで、140種の後遺障害が35種類の系列に分類されているので、一概に「これにあてはめて考える」ということが難しいためです。

では適正な「後遺障害等級」を認めてもらうためには、どうすればよいのでしょうか
その詳細については次のページでご紹介いたします。

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