加害者やその任意保険会社に対する示談交渉や訴訟などを依頼した際にかかる弁護士費用を、ご自身が加入している任意保険会社が支出してくれる、という特約です。
保険料は年間1500円程度ですが、300万円までの限度額を設けていることが多いようです。