労働能力喪失期間
交通事故が原因で、事故以後に労働能力を失うことになる(=働けなくなる)期間のことで、逸失利益を計算する場面で用いる考え方です。
基本的には、症状固定から就労可能年限(67歳)までの期間とされます。
ただし
①高齢者の場合は「67歳までの期間」と「平均余命の2分の1」のどちらか長い方とされ、
また、
②むちうちの場合、後遺障害等級が12級に該当する場合については5~10年、14級に該当する場合については5年以下
に制限される裁判例が多いです。
具体的な事案によって、どの程度が労働能力喪失期間となるかは違ってきますので、まずは弁護士の無料相談をご活用ください。

