高次脳機能障害で後遺障害等級11級から6級に上がったケース

ご依頼者様は、交差点で青色信号に従って横断歩道を進行していたところ、前方不注意の自動車に跳ねられ、頭蓋骨骨折、外傷性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、鎖骨変形等の傷害を負いました。神経系統の機能障害や、鎖骨の変形という後遺障害を負い、併合11級と認定されました。

その後、前回どんな話をしたのかを忘れてしまって同じ話を何度も繰り返す、といった症状がでるようになり、地名や人名も忘れてしまう状態に陥ってしまったため、ご家族が無料相談に足を運んでくださいました。

脳外傷による高次脳機能障害は、最近では比較的認められやすくなってきているものの、当時はあまり認知されていなかったこともあり、ご相談時点では後遺障害等級は11級と認定されていました。

そのため、まずは適切な医療機関での受診をご依頼者様に勧め、高次脳機能障害であるという診断を受けることができました。

上記の経過を経て、自賠責保険に対して再請求をしたところ、後遺障害併合11級から併合6級に認定されました。

11級から6級に上がった時の受取金額の差額については

給与所得者の後遺障害逸失利益・慰謝料計算機
もしくは
主婦・学生・無職者の後遺障害逸失利益・慰謝料計算機

にて、実際に算出されることをお勧めいたします。


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