高次脳機能障害で「認定なし」から6級が認められたケース

ご依頼者様は、交通事故に遭われた直後に、医師のもとで後遺障害の診断をうけておりましたが、その診断書中では、高次脳機能障害の所見等の記載が乏しい状況で、「このまま後遺障害の等級認定をうけてもいいのか」と悩まれたうえで、当事務所の無料相談に来ていただきました。

当事務所で資料を拝見したところ、確かに資料や記載事項がかなり不足しており、相手方の任意保険会社を通じた等級認定(事前認定)では、等級認定が低くなってしまうことが予想されました。

そこで、等級認定手続きを、相手方の保険会社経由ではなく、被害者請求という形で行うこととし、医師及び家族の協力を得て、日常生活状況書や報告書・意見書、専門医の診断書等を自賠責調査会社へ提出しました。

その結果として、高次脳機能障害については7級、総合等級では併合6級の認定を受けることができました。

後遺障害等級6級を受けることができた場合のの受取金額については

給与所得者の後遺障害逸失利益・慰謝料計算機
もしくは
主婦・学生・無職者の後遺障害逸失利益・慰謝料計算機

にて、実際に算出されることをお勧めいたします。


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