高次脳機能障害で後遺障害等級9級から5級に上がったケース

本件のご依頼者様は、保険会社による事前認定で「高次脳機能障害」として後遺障害等級9級が認定されておりました。しかし、頭部に醜状障害が残り、そちらについての補償が全くなかったことに納得いっていないようでした。

そこで、当事務所では高次脳機能障害の立証に必要な再検査を行い、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、かつ、皮膚科医と相談し、より詳細な症状を記載した後遺障害診断書を作成してもらったうえで異議申立を行いました。

その結果、高次脳機能障害として7級、醜状障害として7級、併合して5級が認定されました。

9級から5級に上がった時の受取金額の差額については

給与所得者の後遺障害逸失利益・慰謝料計算機
もしくは
主婦・学生・無職者の後遺障害逸失利益・慰謝料計算機

にて、実際に算出されることをお勧めいたします。


高次脳機能障害のご相談の流れ  高次脳機能障害のお問合せ
Copyright(c) 2012 ALPHA-LAWOFFICE All Rights Reserved.
Top