政府保障事業

政府保障事業とは、自動車損害賠償保障法に基づいて、自賠責保険(共済)の対象とならない事故(ひき逃げ事故や、無保険事故)にあった被害者を政府が救済する制度です。

自賠責保険は法律で加入が強制されていますが、実際には自賠責保険に加入していない自動車の事故も存在します。そもそも義務化されている保険にすら入っていないということなので、加害者の資力が乏しい場合が多く、被害者は最低限の保障すら受けられないことになります。

また、自賠責保険が付保されていても、必ずしも保険金の支払いがあるとは限りません。自賠責保険は、保有者に運行供用者責任が発生するときに保険金が支払われますので、例えば盗難車との事故の場合などでは自賠責保険の支払いが受けられないことも考えられます。
そして、ひき逃げの場合で加害者不明のときも同様に自賠責保険の支払いが受けられないことになります。以上の場合には、被害者は政府保障事業にてん補金を請求することができます。

補償の限度額は自賠責保険と同じです。

自賠責保険との違いは以下の通りです。
①請求権者は被害者のみに限られます。
②被害者が、損害のてん補を別に受けられる場合、保障事業はその相当額をてん補しないこととなります。
③自由診療(保険のきかないもの)による治療を受けた場合でも、健康保険診療で換算した(つまりは保険
がきいたとみなした)金額のみが支払対象となります。
④同一生計に属する親族間事故については、てん補金が支払われないのが原則です。
⑤請求してから支払われるまでの期間が、比較的長期化する傾向にあります
⑥保障事業から加害者へ返還を求める求償請求があります


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