交通事故によって被害を受けた方は、加害者ら(加害者のほか車輌所有者、加害者使用者(会社等))に対し、具体的な被害に関して民事的な責任を追及できます。
その民事的な責任追及の内容の一つが損害賠償といいます。
現在の日本の法律(民法)では、金銭賠償原則が採られており、損害賠償は、具体的には受けた損害に関する金銭的な請求をすることとなっています。